○松川町景観計画庁内調整会議設置要綱
令和元年7月26日
告示第40号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく松川町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定にあたり、具体的な施策の協議検討及び庁内での共有並びに具体的解消策の円滑かつ適切な遂行するため、松川町景観計画庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内調整会議は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告するものとする。
(1) 景観計画の内容に関すること。
(2) その他景観計画の策定に必要な事項に関すること。
2 議長は、副町長をもって充てる。
(組織)
第3条 庁内調整会議は、副町長及び次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) まちづくり政策課長
(3) 住民税務課長
(4) 建設水道リニア対策課長
(5) 保健福祉課長
(6) 産業観光課長
(7) こども課長
(8) 生涯学習課長
(9) 議会事務局長
(運営)
第4条 庁内調整会議は、必要に応じ議長が招集し、議事の進行をする。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 庁内調整会議の庶務は、建設水道リニア対策課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第44―4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。