○松川町学力検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月14日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒の学力検定の受検を促し、もって児童生徒の学力及び学習意欲の向上を図り、法第16条に規定する保護者の負担軽減に資するため、予算の範囲内で学力検定の受検料を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 松川町立小学校若しくは松川町立中学校へ在籍する小学校1年生から中学校3年生をいう。

(2) 学力検定 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定その他英語能力検定として町長が認めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 補助金は、児童生徒の保護者に対し支給する。

(補助金対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、当該年度中に受検した学力検定の受検料から1,000円を控除した額とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人当たり1年度に1回とする。

(支給申請)

第5条 補助金の支給を受けようとする者は、松川町学力検定受検料補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し指定する期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 受検料の支払いを証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、松川町学力検定受検料補助金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により支給の決定をする。

(補助金の支払い)

第7条 補助金は、振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は補助金の支給後、虚偽の申請等により対象者でないことが判明した者に返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

松川町学力検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月14日 告示第31号

(令和元年5月14日施行)