○松川町寄附受入事務取扱要綱
平成31年4月1日
告示第24―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に対する寄附の受入れに係る事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(寄附を受け入れる際の留意事項)
第3条 町は、寄附を受け入れようとするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 行政の中立性及び公平性を確保することができること。
(2) 係争の原因となるおそれがないこと。
(3) 寄附物件にあっては、次の要件を満たすこと。
ア 展示物、植栽その他の設置に当たり場所の整備が必要な物件にあっては、適切な場所が確保できること。
イ 維持管理に要する経費が確保できること。
(4) 法令による制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分に確認するものとする。
(寄附の申出)
第4条 町に対して寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)又はこれに準ずる書面により町長に申し出るものとする。
(寄附金の使途の指定)
第5条 町は、寄附申出者が特定の事業の財源に充当するよう寄附金の使途を指定した場合にあっては、寄附金を当該事業の財源として充当するものとする。
(匿名寄附の取扱い)
第6条 寄附者を特定することができない寄附金及び寄附物件の取扱いは、当該金品が寄附であることを確認した所属長において寄附申出書(様式第1号)を作成し、その経過を明示しなければならない。この場合において、寄附申出書の様式中の寄附申出者欄は、不明又は匿名と記入し、備考欄は、取扱者として所属長の職名及び氏名を記入するものとする。
(1) 寄附申出者から寄附の使途の指定がある場合 当該使途に関する事業を所管する課
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 まちづくり政策課
(受入可否の決定、通知等)
第8条 所管課長は、第4条の規定による寄附の申出を受けたときは、第3条及び松川町財務規則第168条の規定を踏まえ、その受入れが適当であるかどうかについて審査を行い、町長の決裁を受けて、受入れの可否を決定するものとする。
2 所管課長は、松川町財務規則第58条又は第171条に規定するもののほか、前項の決裁に当たり、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める手続きをとるものとする。
(1) 寄附金を受け入れる場合 まちづくり政策課に合議をすること。
(2) 公有財産である寄附物件を受け入れる場合 寄附物件受納決議書(様式第2号)により決裁を受けること。
(4) 寄附を受け入れない場合 寄附受入辞退決議書(様式第4号)により決裁を受けるものとし、まちづくり政策課に合議をすること。
(庁議への付議)
第9条 所管課長は、寄附の受入れの決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、副町長及び各課局長が出席する会議に付議するものとする。
(1) 寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による町議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について副町長及び各課局長が出席する会議に付する必要があると町長が認めるとき。
(表彰)
第11条 町長は、表彰規則(昭和61年松川町規則第9号)第2条第11号及び第3条第1項並びに表彰規則事務取扱規程(昭和61年松川町規程第3号)第2条第4項の規定により、町へ寄附した個人又は団体を表彰するものとする。
(適用除外)
第12条 次に掲げる寄附については、この要綱の規定は、適用しない。
(1) 国、県その他の地方公共団体若しくは公共的団体からの財産等の寄附又は贈与
(2) 私道等の寄附
(3) 「くだものの里まつかわ」応援寄附条例の規定に基づく寄附
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第8号)
この要綱は、令和2年3月23日から施行する。