○松川町放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成31年1月21日

告示第1―2号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成31年松川町条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により廃棄物とみなされた放置自転車のうち、同条第2項の規定による再資源化が可能と認められる放置自転車を再生利用するため、松川町放置自転車リサイクル事業(以下「リサイクル事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、自転車の放置防止意識の向上と資源の有効活用を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は第1条の目的を達成するため、松川町商工会に加盟している自転車の販売及び修理を主たる業務とする事業者(以下「リサイクル事業者」という。)を指定し、対象自転車を無償により譲渡することができる。

2 リサイクル事業は、町とリサイクル事業者との間において「放置自転車リサイクル事業実施に関する覚書」を締結して行うものとする。

(点検整備)

第3条 リサイクル事業者は、譲渡を受けた放置自転車を自転車安全整備士(公益財団法人日本交通管理技術協会が実施する自転車安全整備技能検定に合格した者)の資格を有する者により、その機能性、安全性及び品質の向上のために点検整備及び安全確認を実施しなければならない。

(整備目的)

第4条 リサイクル事業者は、次の各号に掲げる事項を目的として、リサイクル事業の対象となる放置自転車を整備するものとする。

(1) 有料での販売

(2) 町内で実施される町長が適当と認める事業への無償譲渡及び貸出

(3) その他町長が特に必要と認めて別に指示する事項

2 リサイクル事業者は、前条の規定に基づき整備された自転車(以下「再生自転車」という。)の販売に際し、再生自転車を販売している旨を明記した看板等を事業所に掲示するものとする。

3 リサイクル事業者は、再生自転車を販売、無償譲渡及び貸出するにあたり、防犯登録を行うとともに、再生自転車である旨の表示を当該再生自転車に貼付しなければならない。

4 リサイクル事業者は、再生自転車の利用者に対し、自転車の安全利用及び放置防止意識の向上に努めるよう啓発するものとする。

(再生自転車の価格)

第5条 リサイクル事業者は、機能性、品質及び整備状況を勘案し、再生自転車の販売価格を適正かつ低廉な価格に設定しなければならない。

(受領及び販売の報告)

第6条 リサイクル事業者が、町から放置自転車の譲渡を受けたときは、再生利用放置自転車受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(賠償責任)

第7条 再生自転車の瑕疵その他の原因によって、利用者又は第三者に発生した損害、事故等については、町はその賠償の責を負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

松川町放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成31年1月21日 告示第1号の2

(平成31年1月21日施行)