○松川町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成31年1月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、町が放置自転車の処理を行うことによる美観の保持及び町民の快適な生活と安全の確保を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 町が設置し、又は管理する道路、河川、山林、公園、駐輪場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置自転車 8日以上の期間にわたり、放置(自転車の利用者等が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態をいう。以下同じ。)されていると認められる自転車をいう。

(4) 利用者等 自転車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自転車を放置した者又は放置させた者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関し、必要な施策を実施しなければならない。

(町民及び利用者等の責務)

第4条 町民及び利用者等は、放置自転車の発生の防止に努めるとともに、町長が実施する必要な施策に協力しなければならない。

2 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地において放置自転車の発生を防止するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(放置の禁止)

第5条 何人も、自転車を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第6条 放置自転車とみられる自転車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査)

第7条 町長は、公共の場所に駐車してある自転車が放置自転車であるかを調査するため、調査標札(様式第1号)を当該自転車に取り付けるものとする。

2 町長は、前項の規定により調査標札を取り付けた自転車が当該調査標札を取り付けた日から起算して8日以上経過してもなお、放置されているときは、当該自転車を放置自転車として認めるものとする

3 町長は、公共の場所以外の場所において放置自転車とみられる自転車を発見し、又は前条の規定による通報を受けた場合で、美観の保持及び町民の快適な生活と安全の確保その他公益上の必要があると認めるときは、当該場所の土地所有者等の同意を得て当該場所に立ち入り、前2項の規定による処理を行うものとする。

(立ち入り調査)

第8条 前条第3項の規定により立ち入り調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 前条第3項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(放置自転車に対する措置)

第9条 町長は、第7条の規定による調査により放置自転車であることを認めたときは、利用者等に当該放置自転車を放置しないよう指導するため、通告標札(様式第2号)を取り付けるものとする。

2 町長は、前項の規定により通告標札を取り付けた放置自転車が当該通告標札を取り付けた日から起算して引き続き8日以上経過してもなお、放置されているときは、当該放置自転車を所定の場所に移動し、当該場所において保管するものとする。ただし、公共の場所以外の場所に置かれた放置自転車については、安全の確保等に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときその他公益上の必要があると認める場合に限り、当該場所の土地所有者等の同意を得てこれを行うものとする。

(保管した放置自転車の措置)

第10条 町長は、前条第2項の規定により放置自転車を保管したときは、その旨を関係機関に報告する。

2 放置自転車の保管期間は、次条の規定による公告をした日から起算して6ヶ月を経過する日までとする。

3 町長は、この条例の規定による放置自転車に対する措置を講じた場合において利用者等が判明した場合は、当該放置自転車を引き取るよう文書その他の方法により通知するものとする。

(公告)

第11条 町長は、第9条第2項の規定により放置自転車を保管したときは、次に掲げる事項についてインターネットの利用その他の方法により公告するものとする。

(1) 放置自転車が置かれていた町有地等の名称及び位置

(2) 放置自転車の台数

(3) 放置自転車の保管を開始した日及び保管期間

(4) 放置自転車の返還を申し出るべき場所及び時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、放置自転車を利用者等に返還するために町長が必要と認める事項

(放置自転車の処分)

第12条 町長は、放置自転車が次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物とみなし、これを処分するものとする。

(1) 第10条第2項の規定による保管期間を経過してもなお、利用者等が判明しない放置自転車

(2) 第10条第3項の規定による通知を行った場合において、利用者等に引き取りの意思がない放置自転車

(3) 機能喪失の状態にある放置自転車

2 町長は、前項の規定により処分する放置自転車のうち再資源化が可能と認められる放置自転車は、別に定める再生利用の方法により処分することができる。

3 町長は、第1項の規定により放置自転車を処分しようとするときは、あらかじめその旨をインターネットの利用その他の方法により公告するものとする。

4 前項の公告の期間は、2週間とする。

(記録簿の整備等)

第13条 町長は、放置自転車の処理について記録簿を整備し保管するものとする。

(費用の請求)

第14条 町長は、第9条第2項の規定により放置自転車を移動し保管を行った場合、又は第12条の規定により放置自転車の処分を行った場合は、当該放置自転車の利用者等に対して移動及び保管又は処分に要した費用を請求することができる。

(協力要請)

第15条 町長は、放置自転車の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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松川町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成31年1月21日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)