○松川町後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康管理並びに生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見のため、人間ドックの受診費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、人間ドックの受診当日において松川町に住所を有する被保険者であって、すでに納期限が到来した後期高齢者医療保険料、町税及び公共料金を完納しているものとする。ただし、以下の各号に該当する者は、除くものとする。
(1) 後期高齢者医療加入年度において、後期高齢者医療加入以前に他の保険に加入していた被保険者で特定健診を受診していた者
(2) 既に後期高齢者医療に加入しており、人間ドックの受診当日が属する年度内に町が実施する総合健診を受診していた者及び、受診予定の者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、人間ドック学会で定められた基本健診項目を網羅した受診料の2分の1以内とし、15,000円を限度とする。
2 他から人間ドック費用の補助金を受けた場合は、その補助額を除いた額を人間ドック費用とする。
3 補助金は、毎年度1人につき1回の交付とする。
(交付申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、人間ドックを受診した日の属する年度の末日までに、松川町後期高齢者医療人間ドック補助金交付申請書(様式第1号)に当該人間ドック受診に係る医療機関発行の領収書写し及び健診結果写しを添えて町長に申請しなければならない。ただし、3月に受診した者については、翌年度4月末日まで申請することができる。
(返還)
第5条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。