○水洗ポータブルトイレ購入費助成要綱

平成31年2月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護者等のために水洗ポータブルトイレを購入する際に要する費用に対し、予算の範囲内で助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者等」とは、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する者(別に定める施設に入所している者を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 この要綱において「水洗ポータブルトイレ」とは、便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(水洗機能を有し、かつ、居室において利用可能なものに限る。)をいう。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、水洗ポータブルトイレの購入に要する費用(設置に係るものを除く。)とし、介護保険法その他の法令の規定に基づく支給を受けることができるときであって、当該支給を受けてもなお負担しなければならない費用が生じる場合に、その費用の額(次条において「負担額」という。)について、助成を行うものとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、負担額(50万円を超える場合は、50万円)に100分の90(別に定める場合は、別に定める割合)を乗じて得た額とする。

(助成申請)

第5条 この要綱の規定に基づき助成を受けようとする要介護者等は、水洗ポータブルトイレの購入に係る費用を完済した後、松川町水洗ポータブルトイレ購入費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、水洗ポータブルトイレの購入に要する費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

水洗ポータブルトイレ購入費助成要綱

平成31年2月7日 告示第6号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年2月7日 告示第6号