○松川町総合計画策定地域づくり会議設置要綱

平成31年1月10日

告示第1―1号

(設置)

第1条 松川町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、広く町民の意見を聴くため、松川町総合計画策定地域づくり会議(以下「地域づくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域づくり会議は、総合計画の基本構想及び基本計画に関する事項について意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 地域づくり会議は、30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、各分野の団体から推薦を受けた者、公募による者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該委員の委嘱に係る総合計画が策定される日までとする。

(会議)

第5条 地域づくり会議の会議は、町長が必要に応じて招集し、開催する。

(庶務)

第6条 地域づくり会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域づくり会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町総合計画策定地域づくり会議設置要綱

平成31年1月10日 告示第1号の1

(平成31年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成31年1月10日 告示第1号の1