○松川町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成31年1月18日

告示第3号

松川町農業振興地域整備促進協議会設置要綱(昭和46年7月1日施行)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域整備計画等に関する重要事項について調査協議するため、松川町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じ、調査協議するものとする。

(1) 農業振興地域整備基本構想の作成及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更、整備計画に基づく事業推進等に関する重要事項

(3) 農用地利用計画、農業生産基盤の整備、開発計画、農地等の権利取得の円滑化計画、農業近代化整備計画等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業振興を図るために必要な事項

2 協議会は農業振興地域整備計画の軽微な変更及び用途変更については、前項第2号の規定にかかわらず、松川町農業委員会に審議させることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の代表者

(2) 農業委員及び農地利用最適化推進委員

(3) 商工会長

(4) 地区の区長代表

(5) 農業協同組合の代表者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は農業委員会長とし、副会長は委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 第3条に規定する委員の任期は、それぞれが第3条に掲げる職を退き、又は失う時までとする。その職の在任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に必要があるときは、幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、町職員、県普及センター職員、農業関係団体等の職員のうちから、その関係機関団体の長の了解を得て町長が任命する。

3 幹事は、協議会の協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事会に幹事長を置き、産業観光課長がこれに充る。

5 幹事長は、必要に応じ、幹事会を招集することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業観光課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

松川町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成31年1月18日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)