○松川町水道事業及び松川町下水道事業会計規程

平成30年10月31日

告示第55―6号

松川町水道事業会計規程(昭和56年松川町規程)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第4節 たな卸資産の評価(第60条の2)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第82条の2・第82条の3)

第7章の2 リース会計に係る特例(第82条の4・第82条の5)

第7章の3 引当金(第82条の6―第82条の8)

第8章 予算(第83条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 契約(第93条)

第11章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、松川町水道事業及び松川町下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 1,500,000円

(2) 下水道使用料 1,500,000円

(3) その他の収納金 1,000,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者(上下水道事業の業務(法第8条第1項各号に掲げる事項を除く。)を執行し、当該業務の執行に関し町を代表する者をいう。以下この規程において同じ。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支出事務の一部を取り扱わせるものを松川町水道事業出納取扱金融機関及び松川町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを松川町水道事業収納取扱金融機関及び松川町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票、入庫伝票及び出庫伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票、入庫伝票及び出庫伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 企業出納員は、毎日発行された伝票に一連番号を付して整理保管するものとする。

2 前項の伝票は、月末に当該月分を集計し、予算整理表及び総勘定元票に転記しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、必要な会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

2 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行わなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座及び下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに、企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第24条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区分は、松川町とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をし、預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出をしなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(1) みなみ信州農業協同組合

(2) 八十二銀行

(3) 長野銀行

(4) 飯田信用金庫

(5) アルプス中央信用金庫

(6) ゆうちょ銀行

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関が受取人とする小切手を振出し出納取扱金融機関に振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出)

第31条 企業出納員は、小切手を振出すときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書類、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替の手続き)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第48条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第49条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価格)

第51条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第53条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却し、又は廃棄しなければならない。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常に入庫伝票及び出庫伝票の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ちあわせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第60条の2 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用するもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第62条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 企業出納員は、物品のうち不用又は使用にたえなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 企業出納員は、固定資産を取得した場合には振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合には、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条及び第80条の2の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)並びに別に指定するものは、取替資産として経理することができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第80条の2 第65条第1号キ及び同条第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する別に指定する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額以下とし、この率はそのつど別に定める。

(減価償却の特例)

第82条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第82条の2 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第82条の3 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第7章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第82条の4 規則第55条第1号及び第2号の規定により、工具、器具及び備品並びにソフトウェア(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件に限る。)については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第82条の5 規則第55条第3号の規定により、工具、器具及び備品並びにソフトウェア(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章の3 引当金

(引当金の計上)

第82条の6 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条の7 退職給付引当金の計上は、上下水道事業の退職給付債務から、長野県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に長野県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち上下水道事業へ按分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第82条の8 前条に定めるもののほか、第82条の6各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第8章 予算

(予算原案の作成等)

第83条 企業出納員は、1月31日までに翌年後の予算原案作成方針を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の予算原案作成方針に基づき、2月末日までに予算原案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月1日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月25日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第89条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第90条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第82条の6各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 企業出納員は、毎事業年度5月30日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第93条 上下水道事業会計の契約については、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)第6章の規定を準用する。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第94条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

第95条 伝票等の様式は、法令に定めのあるもののほか、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行し、この規程による改正後の松川町水道事業及び松川町下水道事業会計規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成31年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成31年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(令和2年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料


水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


給水工事収入


受託工事収入


修繕工事収入


その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

消火栓維持管理負担金


使用料


水道加入負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規程により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産の取得又は改良に充てた受贈財産の評価額に係る対象償却資産の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益



過年度損益修正益



修繕引当金戻入



退職給付引当金戻入



貸倒引当金戻入



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費


路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

保険料


受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器、その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当って不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

交際費

交際のために要する費用

食料費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会議負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規程による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却額

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却費

リース資産減価償却費

リース資産の減価償却費

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき費用


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において、予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

臨時損失



固定資産除却損



その他特別損失



予備費





予備費




予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎、その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施価の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネル、その他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの付属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(工具、器具及び備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気・ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外で投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資、その他の投資に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので、短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(目区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金


職員に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払わされた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地法公営企業法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から組み入れた資本金の額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだにその債務の履行を終わらないもの。


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだに提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年打ちに使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金、その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるため補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるため他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるため寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるため工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金



他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他長期前受金



下水道事業会計勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料



雨水処理負担金


雨水処理経費に係る基準内繰入金等(雨水経費、雨水相当分利子、雨水減価償却費等への充当財源)

受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益




手数料

証明手数料、材料検査手数料等

材料売却収益

排水設備等の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


有価証券利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする国、県からの補助金


国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規程により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が売却時の簿価を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

修繕引当金戻入



退職給付引当金戻入



貸倒引当金戻入



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費




給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、乗車船券類、運送料等

委託料

施設管理等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

有形固定資産の維持修繕のための工事請負費

路面復旧費

工事施工による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

処理、滅菌等に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

庁舎維持負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税

雑費

上記以外の管路の維持管理に要する管渠費

ポンプ場費


ポンプ場の維持管理費に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


食糧費


負担金


保険料


公課費


雑費


処理場費




給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


食糧費


負担金


保険料


公課費


雑費


受託工事費


排水設備等の工事受託に要する費用


工事請負費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用、そのほか他に属さない費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当って不足が生じた場合の当該不足額

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

交際費

交際のために要する費用

食糧費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規程による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上の工具、器具及び備品)、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却額

借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産、ソフトウェア等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




材料売却原価

器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息


金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

リース債務利息

固定資産に計上したリース資産の利息相当分

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき費用


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において、予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




貸倒損失

過年度の未収金に対する貸倒損失

破産更生債権等貸倒引当金繰入額

破産更生債権等貸倒引当金として計上するための繰入額

その他特別損失

上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(取得価額が10万円以上のもの)、リース資産等(耐用年数1年未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎、その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


管路、ポンプ場、処理場、その他土地に定着する土木施設又は工作物


構築物


その他構築物


構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの付属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権及び施設利用権等


借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

施設利用権


電気・ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





長期前払消費税


課税売上、非課税売上に共通する課税仕入れがある場合で、期中において税抜経理を行っているときにおいて、実際の納税計算に当たって控除できなかった条の課税仕入れに係る仮払消費税

投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外郭団体その他に出資した資金等

破産更生債権等


経営破たん又は実質的に経営破たんに陥っている債務者に対する債権

その他投資


上記以外で投資の性質を有するもの

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



役務提供契約以外の契約等によるもの


営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料


手数料


材料売却収益


その他営業未収金


営業外未収金


金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の未収入額


未収消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払わされた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払保険料



その他前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税



その他前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





仮払消費税



特定収入仮払消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地法公営企業法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から組み入れた資本金の額

剰余金






資本剰余金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他一般会計補助金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金変動額


積立金を使用した場合、組入資本金に振り替えない場合に使用する科目

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

下水道事業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要する財政調整のために借り入れた借入金

企業債





建設改良費等企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金

上記以外の営業外未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払利息

企業債利息等のうち、当該年度に対応する分で次年度に支払う額

その他未払費用

上記以外の未払費用

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだにその債務の履行を終わらないもの。


営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだに提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年打ちに使用される見込みのもの

その他引当金


上記以外の1年内に使用される見込みの引当金

その他流動負債





仮受消費税及び地方消費税



預り金



その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金、その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金




受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

企業債元金償還補助金

償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

その他一般会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計からの繰入金

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国からの補助金

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための県からの補助金

受益者負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他負担金

償却資産の取得又は改良に充てるためのその他負担金

その他長期前受金

上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額


企業債元金償還補助金


その他一般会計補助金


国庫補助金


県補助金


受益者負担金


工事負担金


その他負担金


その他長期前受金


別表第2

貯蔵品名鑑

(項) 材料

品名

単位

金属材料





鋳鉄類


直管

十字管

T字管

曲管

片落管

乙字管

制水弁

泥吐き管

継ぎ輪

セン

消火セン

継ぎ手

鉄フタ

鋼鉄類




鋼管


鋼材

kg

ソケット

チーズ

鉛類




鉛塊

kg

鉛管

kg

鉛線

kg

砲金類




水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類




銅管

m

銅板

雑金属類




ボルト

ナット

ワッシャー

石綿セメント材料





石綿セメント製品




石綿セメント第一種


石綿セメント第二種


木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリートフタ



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

煉瓦

板硝子

石材類






玉石

m3

燃料類





燃料油




揮発油

l

軽油

l

薪炭




石炭

kg

木炭

油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油




ダイナモ油

l

マシン油

l

その他油脂



薬品類






液体塩素

kg


硫酸バンド

kg

その他作業用消耗品







ブラシ

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スイッチ類

ゴム製品




水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品




ビニール管

m

ポリエチレン製品




ポリエチレン管一種

m

ポリエチレン管二種

m

皮製品




水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

その他雑品



(項) 貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器



湿式複箱〃



乾式複箱〃



松川町水道事業及び松川町下水道事業会計規程

平成30年10月31日 告示第55号の6

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成30年10月31日 告示第55号の6
令和2年3月23日 規程第2号
令和3年3月16日 規程第1号