○松川町企業職員の給与に関する規程
平成30年10月31日
告示第55―4号
(趣旨)
第1条 この規定は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年松川町条例第7号)の規定に基づき、松川町企業職員の給与の支給額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用規定)
第2条 常勤の企業職員の給与に関しては、当分の間、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
○松川町企業職員の給与に関する規程
平成30年10月31日
告示第55―4号
(趣旨)
第1条 この規定は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年松川町条例第7号)の規定に基づき、松川町企業職員の給与の支給額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用規定)
第2条 常勤の企業職員の給与に関しては、当分の間、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。