○松川インター企業等団地地域協議会設置規程
平成30年12月28日
告示第65号
(目的)
第1条 松川インター企業等団地として松川町が指定した用地について、定住対策及び地域経済の活性化に資する企業等の誘致の他、有益な土地利用について協議するため、松川インター企業等団地地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「企業等」とは、法人、個人及び公共的施設をいう。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 企業等誘致案件に関する事項
(2) 企業等団地予定地の調査、造成の設計及び施工に関する事項
(3) 企業等団地予定地及び周辺の環境保全に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(委員)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。又、委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 企業等団地予定用地地権者の代表
(2) 企業等団地予定用地に近接する土地の所有者又は権利者の代表
(3) 清北自治会及び大澤南部自治会の代表
(4) 上片桐区会の代表
(5) 町議会の代表
(6) 農業委員会の代表
(7) その他協議会で必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人以内を置き、委員が互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者を会議に出席させ説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、産業観光課が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、その都度協議、会議に諮ったうえで、会長が定める。
附則
この規程は、平成31年1月1日から施行する。