○松川インター企業等団地地域協議会設置規程

平成30年12月28日

告示第65号

(目的)

第1条 松川インター企業等団地として松川町が指定した用地について、定住対策及び地域経済の活性化に資する企業等の誘致の他、有益な土地利用について協議するため、松川インター企業等団地地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「企業等」とは、法人、個人及び公共的施設をいう。

(協議事項)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 企業等誘致案件に関する事項

(2) 企業等団地予定地の調査、造成の設計及び施工に関する事項

(3) 企業等団地予定地及び周辺の環境保全に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(委員)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。又、委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 企業等団地予定用地地権者の代表

(2) 企業等団地予定用地に近接する土地の所有者又は権利者の代表

(3) 清北自治会及び大澤南部自治会の代表

(4) 上片桐区会の代表

(5) 町議会の代表

(6) 農業委員会の代表

(7) その他協議会で必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人以内を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者を会議に出席させ説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、産業観光課が行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、その都度協議、会議に諮ったうえで、会長が定める。

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

松川インター企業等団地地域協議会設置規程

平成30年12月28日 告示第65号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年12月28日 告示第65号