○松川町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成30年10月1日

規則第7号

(証紙を付す箇所)

第2条 条例第3条の町長が定める証紙を付する箇所は、町長が指定するごみ袋であって証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。

(証紙の形式)

第3条 条例第4条第2項の規定による証紙の形式は、別表のとおりとする。

(売りさばき人の指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により町長が行う。

2 前項の規定による申請は、松川町収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

(証紙の売りさばき所の標札)

第5条 前条の規定により町長が売りさばき人を指定したときは、標札(様式第2号)を売りさばき人に交付する。

2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。

(売りさばき人の特定事項の変更の届出)

第6条 条例第8条に規定する届出は、松川町収入証紙売りさばき人指定事項変更届出書(様式第3号)による。

2 前項の規定は、売りさばき人が前条第2項に規定する売りさばき所を変更する場合に準用する。

(売りさばき人の指定の取消し)

第7条 条例第9条第1項に規定する申請は、松川町収入証紙売りさばき人指定取消し申請書(様式第4号)による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

30円

60円

図柄

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紙の寸法

縦 50ミリメートル

横 50ミリメートル

縦 50ミリメートル

横 50ミリメートル

刷色

黒色

黒色

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松川町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成30年10月1日 規則第7号

(平成30年10月1日施行)