○松川町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成30年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成14年松川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証紙を付す箇所)
第2条 条例第3条の町長が定める証紙を付する箇所は、町長が指定するごみ袋であって証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。
(売りさばき人の指定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により町長が行う。
2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 30円 | 60円 |
図柄 | ||
紙の寸法 | 縦 50ミリメートル 横 50ミリメートル | 縦 50ミリメートル 横 50ミリメートル |
刷色 | 黒色 | 黒色 |