○松川町行政評価委員会に関する要綱
平成30年8月26日
要綱第47号
(開催)
第1条 松川町行政評価実施規則(平成23年松川町規則第11号)第3条の規定により、同条に規定する評価に関する事項その他の松川町総合計画の推進に関する事項について、広く意見を聴取するため、松川町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(意見を申述する事項)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 松川町行政評価実施規則第2条に規定する評価に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか松川町総合計画の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 一般公募による町民
(4) 前3号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。