○松川町空家等対策協議会規則
平成30年7月23日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき組織する松川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任はされることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は町長をもって充て、副会長は委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び協議会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設水道リニア対策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。