○公民館活動補助金交付要綱
平成30年6月21日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区公民館及び公民館地区協議会の活動並びに地区町民運動会に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 規則第3条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 規約
(4) 役員名簿
(5) 総会資料
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更しようとするときは、公民館活動(地区公民館・公民館地区協議会・地区町民運動会)補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、公民館活動(地区公民館・公民館地区協議会・地区町民運動会)補助金中止(廃止)報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金の交付を受けた者において補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 規則第12条第1項の規定による関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 総会資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第7条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、公民館活動(地区公民館・公民館地区協議会・地区町民運動会)補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
2 事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、公民館活動(地区公民館・公民館地区協議会・地区町民運動会)補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | ||
均等割 | 戸数割 | 正副部長手当分 | ||
地区公民館活動補助金 | 公民館活動の経費 | 120,000円 | 400円 | 20,000円 |
公民館地区協議会活動補助金 | 地区協議会活動の経費 | 100,000円 | 130円 | |
地区町民運動会補助金 | 地区町民運動会の経費 | 200,000円 | 45円 |