○松川町再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン

平成30年4月1日

1 目的

本ガイドラインは、松川町内で再生可能エネルギー発電設備の新設・増設・改修(以下、「設置等」という。)を行う事業者が、町・関係区・自治会及び近隣住民に対して、その事業内容を明らかにするための届出手続きや、設備の設置等にあたっての配慮及び調整事項並びに遵守事項を定めることにより、事業者による適正な設備の設置等及び管理を促し、町民の安全と安心の確保と公共の福祉に寄与することを目的とする。

2 対象

本ガイドラインの対象は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 太陽光発電設備のうち、総容量が10キロワット以上のもの(ただし、建物の屋根上に設置される設備は対象外とする。)

(2) 水力発電設備

(3) 風力発電設備

(4) バイオマス発電設備

(5) その他の再生可能エネルギー発電設備

3 事業者の配慮及び調整事項並びに遵守事項

事業者は、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」の遵守すべき事項及び推奨される事項を実行するとともに、次の(1)から(4)に掲げる事項について配慮及び調整並びに遵守すること。

なお、(1)の具体的対応は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 設備の設置等にあたっての配慮及び遵守事項

ア 雨水等による土砂流出等で、災害が発生しないよう適切な対策を講じること。

イ 災害防止の観点から、急傾斜地への設置は避けること。

ウ 立木を伐採する場合は、自然環境に配慮し、必要最小限にとどめること。

エ 周辺の文化財や環境、景観に配慮すること。

オ 事業を廃止したときは、速やかに設備を撤去すること。

カ 設備の撤去により発生する廃棄物は、適正に処分(リサイクル、リユース及び廃棄)をすること。

(2) 周辺住民に対する配慮及び調整事項

ア 事業者は、再生可能エネルギー発電設備設置等事業計画書(様式第1号)に記載予定の事業の内容・規模の他、工事の施工方法、安全対策、発電事業廃止後の計画について、事業計画予定地周辺の住民及び事業所並びに関係区・自治会関係者(以下、「住民等」という。)に対する説明会(以下、「説明会」という。)を開催し、十分な説明を行い、事業計画について理解を得られるように努めること。

イ 説明会の対象範囲は、住民等とし、関係区・自治会長と協議の上、決定するものとする。

ウ 事業者は、原則、関係法令の許認可申請及び届出並びに国への再生可能エネルギー発電設備認定申請の前に説明会を開催すること。ただし、申請中のもの、又は、すでに許認可及び認定を受けたものがある場合であって、説明会が未実施の場合は、速やかに実施すること。

エ 事業者は、説明会を開催したときは、その状況を記載した住民等説明会実施状況調書(様式第6号)を作成し、事業計画書と同時に町長に届け出ること。

オ 事業者は、事業に関して、計画作成の初期段階から住民等の意見を聴き、適切なコミュニケーションを図るとともに、住民等に十分配慮して事業を実施し、申し出に対しては誠実に応対すること。

(3) 町に対する届出及び調整事項

ア 事業者は、次表の左欄に掲げる届出書類の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める時期に遅滞なく町長に届け出ること。

なお、各届出書類の添付書類は、別表第2に定めるとおりとする。

届出書類

届出時期

再生可能エネルギー発電設備設置等事業計画書

(様式第1号 以下、「事業計画書」)

事業計画について、説明会による周辺住民等への説明が終了したとき。

再生可能エネルギー発電設備設置等事業着手届

(様式第2号 以下、「着手届」)

事業に着手するとき。

再生可能エネルギー発電設備設置等事業完了届

(様式第3号 以下、「完了届」)

事業が完了したとき。

再生可能エネルギー発電設備設置等事業変更(中止)

(様式第4号 以下、「変更等届」)

事業計画書(様式第1号)提出後、事業を変更又は中止するとき。

再生可能エネルギー発電事業廃止届

(様式第5号 以下、「廃止届」)

完了届(様式第3号)提出後、事業を廃止するとき。

住民等説明会実施状況調書

(様式第6号 以下、「説明会調書」)

事業計画書(様式第1号)を提出するとき及び必要に応じて、第2回目以降の説明会を開催したとき。

イ 町長は、事業計画書による届出があったときは、このガイドラインの規定との適合を確認し、事業者に受理書(様式第7号以下、「受理書」という。)を交付する。

ウ 事業者は、事業を変更又は中止しようとするときは、事前に変更等届を町長に届け出ること。なお、軽微な変更は除くものとする。

エ 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を廃止するときは、事前に廃止届を町長に届け出ること。

オ 事業者は、町長から必要な資料等の書類を求められたときは、遅滞なく当該書類を提出すること。

(4) 町税に係る遵守事項

ア 事業者は、固定資産(償却資産)税の申告に関して、毎年1月1日の設備の保有状況を同年1月末日までに町長に申告すること。

イ 事業者は、個人・法人住民税の申告に関して、毎年の所得の状況に応じて、法定の期日までに町長に申告すること。

4 既存施設への適用

本ガイドラインは、既に設置されている施設の管理及び増設・改修並びに事業の廃止についても対象とするものとする。

5 ガイドラインの改正

本ガイドラインは、国等の制度改正や社会情勢の変化等により、随時、改正するものとする。

本ガイドラインは、平成30年4月1日より施行する。

(令和3年告示第25号)

本ガイドラインは、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(3(1)関係)

設置等事業にあたっての配慮事項

具体的対応

雨水等による土砂流出等で、災害が発生しないよう適切な対策を講じること。

○土地の形状変更は、最小限にとどめること。

○河川等に通じる排水路を確保すること。又は、雨水を敷地内で処理できる対策をとること。(調整池、地下浸透等)

○土砂等の流失を防止する対策をとること。(適切な場所に溝、土留め等)

災害防止の観点から、急傾斜地への設置は極力避けること。

○土砂災害防止法で指定する、急傾斜の特別警戒区域への設置は避けること。

○過去に土砂崩落等があった場所、又は、崩落等の懸念がある場所への設置は避けること。

立木を伐採する場合は、自然環境に配慮し、必要最小限にとどめること。

○可能な限り、森林を残した計画設計を行うこと。

○隣地境界の立木は、極力残すこと。

周辺の文化財や環境、景観に配慮すること。

○長野県教育委員会や松川町教育委員会の指定文化財の近接への設置は、できる限り避けること。

○松川町景観条例に基づく、松川町景観育成基準を参照すること。

・稜線や斜面上部、高台等、周囲から見通せる場所への設置は極力避けること。やむを得ず設置する場合、尾根や地形の連続性が損なわれる等違和感が生じないよう、樹木の伐採や土地の掘削を最小限にととめること。

・公共的な眺望点からの景観への影響に特に留意し、必要に応じて完成予想図の作成(シミュレーション)等の実施を検討すること。

・敷地が道路や住宅の敷地等に隣接する場合は、太陽電池モジュールを境界からできるだけ後退させること。

・施設の規模や地形等に応じて分割する等、大規模な平滑面が連続することを避けること。

・周辺からの視界をできる限り遮らないよう、施設の高さは極力抑えること。

・主要な道路や公共的眺望点から見える場合は、太陽電池モジュールの垂直投影面積を極力抑えること。

・当該地に応じた架台を選定するとともに、太陽電池モジュールの向きや傾斜をそろえる等、配列に一定の規則性を持たせること。

・太陽電池モジュールの傾斜角は、周囲の山並み、建築物の屋根等と極力整合させること。

・太陽電池モジュールの裏面が周辺の道路等から見えにくくすること。

・太陽電池モジュールは、低反射のものを選択するか防眩処理を施す等、太陽光の反射を低減する対策を行うこと。また、素材の結晶が目立たないものを選択すること。

・太陽電池モジュールは、黒又は濃紺を基本とし、低明度かつ低彩度の目立たないものとすること。

・フレームは、低反射の素材を用いること。太陽電池モジュールと同系色を用いること。

・フェンス等については、色彩、形態・意匠に配慮すること。

・電柱電線類については、極端に増加させないよう、低減に努めること。

・架台、パワーコンディショナー及び変圧器等の付属設備については、色彩等に配慮すること。

・植栽計画にあたっては、効果が早期に発揮できるよう、根巻きを行った苗などの使用を検討するとともに、植栽間隔や苗木の大きさに配慮すること。

・樹種の選定にあたっては、外来種及び低木性の樹種を避け、地域に適した植生とすること。

・施設の規模が大きく主要な道路や住宅地に反射光の影響が懸念される場合は、配置や向き、傾斜の角度、材料、植栽の遮へい措置について検討すること。

・施設及び敷地内は、定期的に保守点検を行うなど、適切に維持管理を行い、景観の保守に努めること。

○除草が必要な場合は、適期に行うこと。除草剤の使用は、周辺環境や農作物に十分配慮すること。(4月から5月は、果樹等の受粉期にあたり、訪花昆虫への影響が懸念されるので、特に注意すること。)

事業を廃止した時は、速やかに設備を撤去すること。

○事業終了後の設備放置を未然に防ぐため、撤去費用を売電収入、積立等により、あらかじめ確保しておくこと。

○設備の撤去にあたり、設備の設置時において住民等と予め合意した事項がある場合は、当該合意事項に従い、誠実に対応すること。

設備の撤去により発生する廃棄物は、適正に処分(リサイクル、リユース及び廃棄)をすること。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律を遵守すること。

○「事業計画策定ガイドライン」、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参照すること。

別表第2(3(3)ア関係)

届出書類

添付書類

事業計画書(様式第1号)

(1) 位置図

※周辺の土地利用状況も記入すること。

(2) 公図の写し(周辺の地番及び所有者を記入)

(3) 土地利用計画図(縮尺が1/1000以上)

(4) 設置設計図(平面図、立面図、配線図)

(5) 排水計画図(平面図)

(6) 排水施設構造図(平面図、立面図及び断面図)

(7) 3(1)「設備の設置等にあたり配慮及び遵守事項ア~カ」についての対応を記載した書類(様式任意)

(8) その他町長が必要と認める資料

※会社概要等

※説明会調書(様式第6号)を同時に提出すること。

着手届(様式第2号)

(1) 関係法令等による許認可書類の写し

(2) その他町長が必要と認める資料

完了届(様式第3号)

(1) 現場写真(着工前及び竣工後、法定の標識とフェンスは撮影すること。)

(2) その他町長が必要と認める資料

変更等届(様式第4号)

(1) 位置図

※周辺の土地利用状況も記入すること。

(2) 公図の写し(周辺の地番及び所有者を記入)

(3) 土地利用計画図(縮尺が1/1000以上で変更(中止)が明らかとなるもの)

(4) 設置計画図(変更(中止)が明らかとなるもの)

(5) 排水計画図(変更(中止)が明らかとなるもの)

(6) 排水施設構造図(変更(中止)が明らかとなるもの)

(7) その他町長が必要と認める資料

廃止届(様式第5号)

(1) 位置図

(2) 現場写真(設備撤去前)

(3) 現場写真(設備撤去後に提出)

(4) その他町長が必要と認める資料

説明会調書(様式第6号)

(1) 説明会に用いた資料等

(2) 住民等の確認署名のある議事録の写(様式:任意)

(3) 説明会出席者名簿の写(様式:任意)

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松川町再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)