○松川町観光振興事業交付金交付要綱
平成30年5月2日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンター(以下「センター」という。)に対し、町が予算の範囲内で交付金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付額)
第2条 交付金の交付額は、松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)第141条の規定により課する入湯税のうち、交付金を交付する日の属する年度の前年度の収入額の100分の50に相当する額を上限として、町長が定める。
(交付金の決定等)
第3条 町は、当該年度の予算が決定された後、2月以内にセンターへの交付額及び交付日を決定するものとする。
附則
この要綱は、通知の日から施行する。