○松川町観光振興事業交付金交付要綱

平成30年5月2日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンター(以下「センター」という。)に対し、町が予算の範囲内で交付金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付額)

第2条 交付金の交付額は、松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)第141条の規定により課する入湯税のうち、交付金を交付する日の属する年度の前年度の収入額の100分の50に相当する額を上限として、町長が定める。

(交付金の決定等)

第3条 町は、当該年度の予算が決定された後、2月以内にセンターへの交付額及び交付日を決定するものとする。

2 町は、前項の規定により交付額及び交付日を決定したときは、観光振興事業交付金決定通知書(様式第1号)により、センターに通知するものとする。

(交付金の支払申請)

第4条 センターは、前条第2項の規定による通知を受けたときは、観光振興事業交付金支払申請書(様式第2号)により、交付金の支払いを申請するものとする。

この要綱は、通知の日から施行する。

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松川町観光振興事業交付金交付要綱

平成30年5月2日 告示第23号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年5月2日 告示第23号