○松川町鳥獣被害防止柵管理規定
平成25年3月28日
告示第18―1号
(目的)
第1条 本規定は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)に於いて設置した鳥獣被害防止柵(以下「防止柵」という。)の適正な維持管理を行うことにより、松川町の獣による被害を防ぐことを目的とする。
(管理者)
第2条 防止策の維持管理は、各地区又は区、自治会等の鳥獣被害防止を目的に設置された組織(以下「受益者」という。)と協議会が行う。
(維持管理)
第3条 防止策の維持管理については、下記の通り行う。
(1) 通常の保守管理(緩衝帯下刈、防護柵周辺の除草)・維持補修(即修復可能)については、受益者が行う。災害・経年劣化による補修が必要になった場合は、受益者と協議会が協議し補修を行う。
(2) 防止柵は、年2回(上下半期)以上保守点検することを原則とし、以下の事象が発生した場合はその都度速やかに保守点検を行うものとする。
① 大雪の降った後
② 台風の通過後
③ 大雨の降った後
④ その他保守点検が必要とする事象が発生した時
(3) 保守点検の留意点
① 倒木等による防護柵の損傷
② 河川横断施設の損傷及び河道閉鎖
③ 獣の侵入箇所
④ 扉の開閉状況
⑤ その他
(4) 補修
① 防止柵の損傷を発見した場合、即修復可能な場合は修復する。
② 即修復不可能な場合は、できるだけ速やかに修復手段をとる。
③ 修復手段は、協議会の直営又は、業者への発注を可能とする。
④ 補修費用については、即修復可能な補修は受益者負担とし、その他の補修費用は協議会で負担する。
(5) 保守点検の報告
① 保守点検をした場合は、その都度協議会へ報告するものとし、報告用紙は別途定める。
(6) 維持管理費用
① 防止策に係る維持管理費用は受益者負担とする。ただし、経年劣化による機材等の高官は協議会負担とする。
(その他)
第4条 本規定に明記していない事象が発生した場合は、協議会で検討し善処する。
2 本規定の改正は、協議会で出席者の過半数の賛成をもって、改正できるものとする。
附則
この規定は、公布の日から施行する。