○松川町入学祝い金支給要綱
平成29年3月20日
告示第14―1―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒(以下「学齢児童及び学齢生徒」という。)の入学を祝い、健全な成長と法第16条に規定する、子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人。以下「保護者」という。)の負担軽減に資するため、入学祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(祝い金)
第2条 祝い金の金額は20,000円とする。
(支給対象者)
第3条 祝い金は、町内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒のうち、満6歳及び満12歳の誕生日以降最初の4月1日において、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条に規定する学齢簿に登載又はこれに準ずる公簿に登載された者の保護者に対し支給する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者は除くものとする。
(支給申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとする者は、松川町入学祝い金支給申請書(様式第1号)を指定する期日までに町長に申請しなければならない。
(祝い金の支払い)
第6条 祝い金は、振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。
(祝い金の返還)
第7条 祝い金の支払い後、転出等により第3条の規定する対象者でなくなった者に対し、町長は返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。