○松川中学校における部活動指導員任用事務取扱要領
平成30年1月9日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、松川町立松川中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実を図るため、部活動指導員(以下「指導員」という。)として勤務する非常勤の職員の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、配置される中学校の部活動の指導方針及び指導計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他、校長が必要と認めるもの
(任用)
第3条 指導員は、「松川中学校における部活動指導員設置要綱」第2条により、必要な場合に任用するものとし、任用に関する事務は、「松川町臨時・非常勤職員制度に関する規程」に準じて行うものとする。
(職名)
第4条 指導員の職名は、「部活動指導員」とする。
(服務)
第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。
3 指導員は、教育委員会が指定する指導者研修会を受講しなければばらない。
4 指導員は、「長野県中学生期のスポーツ活動指針」(平成26年2月策定)に基づいて指導を行わなければならない。(文化、科学等に関する部活動についても同様)
5 指導員は、教育委員会が設置するスポーツ活動運営委員会に出席し、学校及び保護者と共通理解を図り、適切な活動となるよう努める。
(勤務日等の割振り)
第6条 指導員の勤務日等は、年間420時間を上限として、校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は1時間あたり1,200円とする。ただし、1時間に満たない時間については30分を基準とし、30分を超える時間は切り捨てるものとする。
2 中学校体育連盟主催大会の引率にかかる費用弁償については、1回あたり4,250円とする。その他の費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)を準用し、支給する。
(損害賠償の義務)
第8条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、指導員の扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。