○松川町職員民間法人派遣研修規程

平成30年3月25日

訓令第1―1号

(目的)

第1条 この訓令は、松川町(以下「町」という。)及び民間法人との職員の交流を深めるとともに、町職員を民間法人に派遣することにより、民間法人における業務運営、コスト意識等を習得させ、職員の資質の向上に資することを目的とする。

(派遣研修の内容)

第2条 派遣研修の研修内容は、研修の目的の範囲内で民間法人との協議により、町長が決定する。

(派遣研修の期間)

第3条 派遣研修の期間は、原則として1年とする。ただし、町長が必要と認める場合は、民間法人と協議の上、その期間を延長することができる。

(派遣研修の対象職員及び決定)

第4条 派遣研修に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、次の各号の全てに該当する者の中から町長が決定する。

(1) 民間法人における業務従事に意欲を有する者

(2) 派遣研修に必要な基礎的知識を有する者

(派遣職員の身分及び服務等)

第5条 派遣職員は、町及び法人の職員の身分を併せ有するものとする。

2 派遣職員の服務上の取り扱いは、職務命令による研修として取り扱う。

3 派遣職員の服務については、町の規程を適用するものとする。

4 派遣職員は、民間法人の指定する者の指示に従い研修するものとする。

5 派遣職員は、民間法人において知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 派遣研修期間中の災害及び民間法人への通勤による災害については、町の公務上の災害又は通勤による災害として取り扱う。

(派遣職員の給与)

第6条 派遣職員の給与は、町が支給することとし、通勤手当については、民間法人を勤務公署とみなして支給する。ただし、民間法人の用務に係る旅費については、民間法人が支給するものとする。

(共済組合等)

第7条 派遣職員は、長野県市町村職員共済組合の組合員とし、同負担金及び地方公務員災害補償基金については、町が負担するものとする。

(協定の締結)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、民間法人と協定を締結するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、派遣研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

松川町職員民間法人派遣研修規程

平成30年3月25日 訓令第1号の1

(平成30年4月1日施行)