○松川町いじめ問題等対応対策専門委員会設置要綱

平成30年3月1日

教委告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に基づき、いじめ問題等の重大事態(以下「重大事態」という。)への対応及び対策のため、松川町いじめ問題等対応対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重大事態の調査及び事実の明確化

(2) 重大事態の調査結果の公表

(3) その他、重大事態に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 心理、福祉、法律に関する専門知識を有する者

(2) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、重大事態に関する調査審議が終了した時までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 専門委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、持ち回りその他の方法で連絡・調整することができる。

2 会議は、会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

3 委員委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。

4 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会こども課が所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

松川町いじめ問題等対応対策専門委員会設置要綱

平成30年3月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月1日 教育委員会告示第2号