○松川町いじめ問題調査委員会設置要綱
平成30年3月1日
告示第15―1号
(設置)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法第30条第2項及び松川町いじめ防止等基本方針に基づき、いじめ問題等の重大事態(以下「重大事態」という。)への対応及び対応再調査のため、松川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 重大事態の調査及び事実の明確化
(2) 重大事態の調査結果の公表
(3) その他、重大事態に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 心理、福祉、法律に関する専門知識を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、重大事態に関する調査審議が終了した時までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 調査委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、持ち回りその他の方法で連絡・調整することができる。
2 会議は、会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
3 委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会こども課が所管する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。