○松川中学校における部活動指導員設置要綱

平成30年1月9日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定により、松川町立松川中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関して必要な事項を定め、部活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤職員とする。

2 指導員は、学校職員として、部活動顧問を担当できるものとする。

(任用)

第3条 松川町教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、1年を超えない期間を任期として、指導員を任命する。ただし、任期が会計年度を超える任用はできないものとする。

(1) 日本体育協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を有している者

(2) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

(3) 教員免許を所有している者

(4) その他、教育委員会が認める者

(解職)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 公務員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 予算の減少、その他教育委員会の都合により、任用を継続することが困難となったとき。

(勤務時間及び服務)

第5条 勤務日及び勤務時間については、別に定めるものとする。

2 指導員の服務については、一般職の職員の例によるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償については、次によるものとする。

(1) 報酬の額及び支給方法は、別に定めるものとする。

(2) 費用弁償は、松川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)に準じ、別に定めるものとする。

(公務災害の補償)

第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項により補償する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

松川中学校における部活動指導員設置要綱

平成30年1月9日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年1月9日 教育委員会訓令第1号