○松川町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む本町において、地域づくり活動に意欲のある地域外の住民を新たな担い手として受け入れ、その定住・定着を図るとともに地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知、以下「総務省通知」という。)の規定に基づき、松川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 総務省通知第3対象(1)「地域おこし協力隊員」に規定する者

(2) 心身ともに健康で、かつ誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

2 隊員の任用期間は1年間とし、最長3年まで延長できるものとする。

(活動)

第3条 協力隊は、町及び地域住民等との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域産業の振興及び継承に関する活動

(2) 地域活性化及び住民生活の支援に関する活動

(3) 地域コミュニティ活動及び地域おこしの支援に関する活動

(4) その他町長が必要と認めた活動

(任用形態)

第4条 隊員の任用形態は、次の各号のいずれかとする。

(1) 任用型(ミッション型) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、行政機関を拠点に具体的なミッションを通じて、前条に規定する目的を達成するための活動を行う。

(2) 嘱託型(起業型) 起業、就農、地域コミュニティ活動への参画等を通じて、前条に規定する目的を達成するための活動を行う。

(3) 委託型(民間連携型) 町が実施する協力隊委託業務の受託者(以下、「受託者」という。)と雇用契約を締結し、町と連携して、前条に規定する目的を達成するための活動を行う。

(4) 補助型(民間連携型) 松川町に活動拠点を有する団体で、かつ、前条に基づく隊員と雇用契約を締結する団体(以下「隊員活動支援団体」という。)が、町と連携して、前条に規定する目的を達成するための活動を行う。

(活動条件)

第5条 前条各号に掲げる隊員の活動条件は、次の各号に定めるところによる。

(2) 前条第2号に規定する隊員の勤務時間は、町長と協議の上決定するものとする。

(3) 前条第3号に規定する隊員の勤務時間は、受託者の定めによる。

(4) 前条第4号に規定する隊員の勤務時間は、隊員活動支援団体の定めによる。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬額等は、次の各号に掲げる通りとする。

(2) 第4条第2号に規定する嘱託型の隊員の報酬は、総務省通知で定める金額を上限とする。

(3) 第4条第3号に規定する隊員の報酬及び活動に必要な経費は、受託者が支払うものとする。

(4) 第4条第4号に規定する隊員の報酬及び活動に必要な経費は、隊員活動支援団体が支払うものとする。

(責務)

第7条 隊員は、その活動内容について業務日報等により、町長に報告しなければならない。

2 隊員は、町から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。

3 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの要綱に規定する事項に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 地域協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 許可を得ずに住所を町外に移したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。

(町の役割)

第9条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動終了後の定住支援

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第9―2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

松川町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年3月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月1日 告示第15号
令和2年3月26日 要綱第9号の2
令和3年3月31日 要綱第13号
令和5年3月16日 告示第14号