○鉱泉源整備基金条例

平成30年3月2日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、松川町内にある鉱泉源の整備に充てるため、鉱泉源整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)第141条の規定により課する入湯税の範囲内で一般会計歳入歳出予算において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の支消)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 鉱泉源の整備に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な経費で町長が認める経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鉱泉源整備基金条例

平成30年3月2日 条例第5号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月2日 条例第5号