○松川町歯科健診事業実施要領

平成30年2月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、松川町(以下「町」という。)に住所を有する者(以下「町民」という。)に対し、歯科検診事業を行うことにより歯の喪失防止及び生活習慣病の予防を図ることを目的とする。

(実施期間)

第2条 事業の実施期間は、歯科医師会との契約で定める期間とする。

(対象者)

第3条 事業対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 受診日の属する年度の末日において40歳、50歳、60歳及び70歳の住民

(2) 松川町糖尿病性腎症重症化予防プログラムにおける対象者

(3) その他、町長が必要と認める者

(実施機関)

第4条 町長は、本事業を一般社団法人飯田下伊那歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施する。

2 歯科健診を取り扱う医療機関は、歯科医師会に所属し、かつ事業の取扱方法を承諾する医療機関とする。

(受診回数及び費用負担)

第5条 歯科健診の受診回数は、当該年度一人1回とし、受診料金の自己負担額は1,000円とする。

(健診内容)

第6条 健診の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯の状態

(3) 歯周組織の状態(CPITN)

(4) 顎関節所見

(5) 粘膜所見

(6) 歯列・咬合所見

(7) パノラマX線検査又は10枚法によるX線検査の所見

(8) 口腔清掃状態

(9) 健診所見に基づく口腔衛生指導

(受診券の交付)

第7条 町長は、対象者に対し、歯科健診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を交付する。

(健診の実施方法)

第8条 対象者のうち受診を希望する者は、医療機関に予約を行い、前条に規定する受診券を提出し、歯科健診を受診するものとする。

2 歯科健診を実施した医療機関は、町長に対し歯科医師会を通じて実施報告書(歯科医師会が指定する様式)を提出するとともに、委託料を請求する。

(委託料の支払)

第9条 町長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払うものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年4月1日より施行する。

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松川町歯科健診事業実施要領

平成30年2月16日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)