○松川町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成30年1月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の居所不明被保険者(以下「居所不明者」という。)の資格喪失確認に係る事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 この要領において、調査の対象とする居所不明者は、次に掲げる者とする。
(1) 国民健康保険被保険者情報の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者
(5) 前4号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
(1) 被保険者情報の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 保険給付の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費及び療養費等支給の状況
(公簿等の調査)
第4条 公簿等により居住していた時期について、次の事項を調査する。
(1) 住民基本台帳による異動状況
(2) 町税等の納付状況
(3) 国民年金保険料の納付状況
(4) 水道の使用及び納付状況
(現地調査)
第5条 次に掲げる事項について現地調査を行い、居所不明者の居住実態を把握する。
(1) 居住状況として家屋、家財、生活気配、表札、郵便受等の氏名等の調査
(2) 同居人、家主、アパート管理人及び近隣住民等からの情報収集
(3) 親族及び縁故者からの情報収集
(4) その他必要と認める事項
(不現住被保険者としての認定)
第6条 前3条の規定による調査の結果、次に該当する者は保健福祉課長の決裁を経て、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
(1) 転出している事実が確認できる者
(2) 転出している事実はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者
2 前項の不現住被保険者を不現住として認定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査又は文書確認等により不現住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第8条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日の翌日とし、資格喪失以後の国民健康保険税の賦課調定の取消しを行うものとする。
(書類の保管)
第9条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。