○認知症カフェ補完事業やすらぎ支援事業実施要綱

平成30年1月5日

告示第1号

高齢者やすらぎ支援事業実施要綱(平成22年松川町告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症カフェの補完事業として、認知症カフェ利用者及び軽度認知症を発症している者(以下「利用者等」という。)のいる家庭にやすらぎ支援員が訪問して、利用者等の生きがいづくりと利用者等を介護する家族の外出及び休息の支援を目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象は、松川町に住所を有する40歳以上の利用者等のいる世帯とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(事業内容)

第3条 この事業の目的達成のために、次の各号の事業を行う。

(1) やすらぎ支援員の養成事業

利用者等のいる世帯の近隣者に対してオリエンテーションを実施し、やすらぎ支援員として登録するものとする。

(2) 利用者等とやすらぎ支援員とのなじみの関係づくり

やすらぎ支援員は、利用者等の生活状況及び趣味等の情報を把握し、なじみの関係づくりをするものとする。

(3) 訪問事業の実施

やすらぎ支援員は、利用者等のいる家庭を訪問し、利用者等の見守り及び話し相手をするものとする。その際、利用者等の身体に直接触れる介護はしないものとし、トイレ誘導程度についてはこの限りではない。

(4) 記録の整備

やすらぎ支援員は、訪問記録及び利用者等の記録を整備しなければならない。

(実施日及び利用時間)

第4条 この事業の実施日及び利用時間は、毎日午前8時30分から午後6時までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず8月13日から8月16日及び12月29日から翌年1月3日までの間はこの事業は実施しないものとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(申請)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めた場合はこの限りではない。

(決定及び登録)

第6条 町長は、前条による申請書を受理したときは、必要性を審査し速やかに実施の可否を決定し、許可をした者について台帳に登録しなければならない。

(通知)

第7条 町長は、前条により決定したときは、利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の取消し)

第8条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは事業の実施を中止し、第6条の規定による登録を取消すものとする。

(1) 利用者等が疾病又は負傷により、入院治療が必要と認められるとき。

(2) 虚偽の申請や他に著しい迷惑を及ぼすと認められるとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(委託)

第9条 町長は、この事業の実施にあたり、松川町社会福祉協議会に事業を委託するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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認知症カフェ補完事業やすらぎ支援事業実施要綱

平成30年1月5日 告示第1号

(平成30年1月5日施行)