○松川町職員中型自動車第一種免許8t限定解除取得補助金交付要綱
平成24年6月1日
告示第21―1号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町の職員に対して道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する中型自動車第一種免許8t限定解除(以下「免許」という。)の取得に要する経費の一部を補助することにより、免許の取得を促進し、もって円滑な業務を推進することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 中型自動車第一種免許8t限定解除取得補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、松川町の職員のうち正規職員とする。ただし、次条に規定する申請書を提出する時点において、既に免許を取得している者を除く。
(補助金の交付申請)
第3条 補助制度の利用を希望する者は、町長が別に定める募集期間内に免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、免許の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 教習料
(2) 検定料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)、35,000円を上限とし、予算の範囲内で定める。
(資格取得の報告)
第7条 補助金の交付を受けようとするも者は、免許取得報告書(第3号様式)に取得した免許証の写し及び領収書その他の支払に関する証明書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金交付の請求)
第8条 補助金の交付決定は、資格取得後速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(情報及び資料の提出)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、免許の取得に関する必要な情報又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。