○松川町消防団員結婚祝い金支給要綱

平成29年8月23日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災を担う消防団員の育成を支援し、その世代の定住を促進し防災力向上に資するため、消防団員結婚祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝い金は、町内に住所を有する者で、申請日の属する年度において松川町消防団に在籍している者に支給する。

(祝い金)

第3条 祝い金は、現金により支給し、その金額は団員一人あたり1万円とし、1回限りとする。

2 前項の規定による現金の支給については、申請のあった振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。

(支給申請)

第4条 第2条の規定により祝い金の支給を受けようとする者は、婚姻日から起算して90日以内に、松川町消防団員結婚祝い金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請するものとする。

(祝い金の支給)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、申請書の内容を確認し、祝い金を申請者に支給するものとする。

(祝い金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正の行為により、祝い金の支給を受けた者があるときは、祝い金の返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に婚姻した者から適用する。

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松川町消防団員結婚祝い金支給要綱

平成29年8月23日 告示第39号

(平成29年8月23日施行)