○松川町北部火葬場住所地特例補助金交付要綱

平成29年8月21日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町(以下「町」という。)の住民(住民基本台帳登録者)が、下伊那北部構成町村外の介護施設、特別養護老人ホーム及び障がい者(児)等の福祉施設等(以下「住所地特例施設」という。)へ入所等するため転出した後に死亡し、下伊那北部火葬場において火葬に付され、所定の料金(以下、「利用料金」という。)を支払った場合、利用料金を支払った者の負担軽減措置として住所地特例補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて定める。

(用語の定義、意義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「下伊那北部構成町村」とは、松川町、高森町、喬木村、豊丘村及び大鹿村の5町村をいう。

(2) 「住所地特例施設」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条、高齢者の医療を確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第160条の2第1項及び第2項に規定する被保険者の特例を受ける施設をいう。

(3) 「住所地特例死亡者」とは、下伊那北部構成町村外の住所地特例施設に住所があって死亡した転出者をいう。

(4) 「転出」とは、下伊那北部構成町村外へ住所を移すことをいう。

(5) 「利用料金」とは、下伊那北部火葬場の設置及び管理に関する条例(平成27年下伊那北部総合事務組合条例第1号)別表第1(第9条関係)に規定する利用料金のうち、遺体であってその他の者欄に規定する額をいう。

(6) 「補助対象者」とは、前号に規定する利用料金を支払った者をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、申請に基づき補助対象者に対し補助金を交付する。

2 補助金の額は、下伊那北部火葬場に支払われた利用料金相当額から、管内に住所を有する者の利用料金を差し引いた額とする。

(申請書の様式及び関係書類)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北部火葬場住所地特例補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを関係書類として添付しなければならない。

(1) 北部火葬場住所地特例補助金請求書(様式第2号)

(2) 火葬料の納付を証する書類の写し

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、補助金支払をもって交付の決定通知とすることができるものとする。

(実績報告書)

第6条 第4条の申請書は、実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金の支払は、北部火葬場住所地特例補助金請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に死亡した者から適用する。

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松川町北部火葬場住所地特例補助金交付要綱

平成29年8月21日 告示第38号

(平成29年8月21日施行)