○松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱

平成29年7月6日

告示第35号

松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱(平成2年松川町要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、松川町における野生鳥獣による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくいとめ農業生産を確保するため、農業者、有害鳥獣駆除従事者の組織する団体又は有害鳥獣被害対策を実施する団体が行う駆除対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の種類等)

第2条 前条に規定する補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、対象者、対象事業費及び補助率等は、次の表のとおりとする。

事業の種類

対象者

対象事業費

補助率等

農作物被害防止事業

次のいずれにも該当する者

1 有害鳥獣による農作物の被害を防止する設備を設置しようとする者

2 町内に住所を有する者

補助対象事業は30,000円以上の事業であって次に掲げる費用とする。

(1) 資材購入費

(2) 機械器具使用料

(3) 工事請負費(人件費は除く。)

2分の1以内

ただし、補助対象事業費は500,000円を上限とする。

有害鳥獣駆除従事者資格認定支援事業

次のいずれにも該当する者

1 町が実施する有害鳥獣の駆除に従事することができる者

2 町内に住所を有する者

有害鳥獣駆除従事者資格認定講習経費(弾代を含む。)

10分の10以内

狩猟免許取得事業

次のいずれにも該当する者

1 狩猟免許(第1種・第2種・あみ・わな)を新たに取得した者

2 町が実施する有害鳥獣の駆除に従事することができる者

3 町内に住所を有する者

(1) 初心者狩猟免許試験講習費

(2) 狩猟免許試験手数料

(3) 狩猟免許申請時の添付書類

1種類につき5,000円

わな支給事業

次のいずれにも該当する者

1 わなの狩猟免許を新たに取得した者

2 町が実施する有害鳥獣の駆除に従事することができる者

3 町内に住所を有する者

くくりわな5個支給

松川町鳥獣被害防止計画に基づき実施される事業

松川町有害鳥獣駆除対策協議会

有害鳥獣駆除対策事業

(1) 侵入防止柵・サル大型捕獲檻他、設置及び修繕、管理費等

(2) 捕獲資材購入費等

(3) 国庫補助事業差額

10分の10以内

補助金交付決定後、概算請求し、実施後、実績報告を行い補助金精算を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の請求)

第6条 補助事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和2年要綱第9―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

画像画像

画像

画像画像

画像

松川町有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱

平成29年7月6日 告示第35号

(令和2年5月13日施行)