○松川町消防災害情報アプリケーション利用規程

平成29年6月22日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町(以下「町」という。)管内で発生した消防災害情報を、町防災行政無線による火災情報伝達及び、飯田広域消防災害情報メール配信を補完する手段として、災害情報を携帯電話端末で利用するシステム(以下「アプリ」という。)を運用し、早期に町消防団員及び町職員等(以下「消防団員等」という。)に伝達することについて、飯田広域消防災害情報メール配信実施要綱(飯田広域消防本部平成25年25庁訓第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(アプリの運用)

第2条 飯田広域消防本部において、災害の出動指令に係る情報をあらかじめ指定したアプリ端末へ配信する。

2 消火栓等の消防施設に関する情報登録については、変更の都度、町防災担当者が修正等行い、最新状態にする。

(アプリ表示情報)

第3条 アプリで表示することができる情報は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 火災

(2) 消火栓、防火水槽、消火用水利

(3) その他消防防災関係施設等

(登録等)

第4条 アプリに登録することができる者は消防団員等で、この利用規程に承諾したものとする。

2 前項の規定により登録を希望する者は、アプリへの利用者登録の後、消防団にあっては正副分団長又は町防災担当者、町職員にあっては町防災担当者が利用承認を行う。

3 登録者の変更及び解除は、前2項を同様に行う。

4 登録の有効期限は、消防団員等のそれぞれの職にある期間とする。

(個人情報の保護及び管理)

第5条 町防災担当者及び正副分団長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、登録者の個人情報を適切に保護及び管理しなければならない。

2 登録者は、アプリにより知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。また、災害対応の目的以外に利用してはならない。

3 前項の規定について、登録を解除した後も同様とする。

(アプリの管理)

第6条 町防災担当者は、アプリ開発会社と連携し、アプリに関するシステム、セキュリティ及び、登録情報等の維持管理を適切に行い、合理的な運用に努めなければならない。

(費用負担)

第7条 アプリに伴う通信料等の費用は、登録者の負担とする。

(委任)

第8条 この利用規程に定めるもののほか、アプリの運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から適用する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

松川町消防災害情報アプリケーション利用規程

平成29年6月22日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)