○松川町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例
平成29年6月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松川町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 松川町(以下「町」という。)への移住を希望する者に対し、一時的に町の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、町への移住の促進及び地域の活性化を促進するため、移住体験住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
移住体験住宅1号棟 | 松川町元大島2974番地17 |
移住体験住宅2号棟 | 松川町元大島2974番地17 |
(利用できる者の資格)
第4条 移住体験住宅を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に町以外に住所を有する者で、町への移住を希望する者及びその家族
(2) 利用期間中、円滑かつ積極的に地域の行事等への参加及び住民との交流を持てる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団員と密接関係者でない者
(利用期間)
第5条 移住体験住宅の利用期間は、連続した3日から30日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。
(利用料金)
第6条 移住体験住宅の利用料金は、利用人数に関係なく1棟1泊1,000円とする。
2 利用者は、前項に規定する利用料金を、町長が発行する納入通知書により、利用の開始前までに一括して納入しなければならない。
3 第1項の利用料金には、住宅の利用料金、光熱水費及び放送受信料(いずれも消費税を含む。)を含むものとする。ただし、その他にかかる経費は、すべて利用者の負担とする。
4 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の申込み)
第7条 移住体験住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに松川町移住体験住宅利用申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、移住体験住宅の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(3) 移住体験住宅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いには注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。
(4) 移住体験住宅内で喫煙しないこと。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 利用者は、移住体験住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 移住体験住宅の改修又は増築
(3) 土地の形質の変更
(4) 移住体験住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貨
(5) その他移住体験住宅の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、並びに搬入した物品等を退去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。