○松川町高齢者等自立支援住宅改修費支給事業実施要綱
平成29年5月31日
告示第24―1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の転倒骨折を予防し、寝たきり等の要介護状態にならないようにするため、住宅のバリアフリー化に必要な経費を支給することにより、高齢者等の自立した生活を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていない者であって、町長が住宅改修の必要性があると認めたもの
(改修の種類)
第3条 この事業の対象となる住宅改修の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(支給額)
第4条 支給金額は改修に要した費用の9割以内とし、予算の範囲内で支給する。ただし、上限を5万円とする。
(承認申請)
第5条 住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等自立支援住宅改修事前承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 改修が必要な理由書
(2) 改修箇所の図面
(3) 改修箇所の写真
(4) 工事内訳書
(5) 住宅所有者の承諾書
(工事着手)
第7条 申請者は、町長から承認決定の通知を受けた後に工事に着手するものとする。
(支給申請)
第8条 申請者は、工事を完了したときは、速やかに高齢者等自立支援住宅改修費支給申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事費の領収書
(2) 改修箇所の改修前及び改修後の写真
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。