○松川町機構集積協力金交付要綱
平成28年12月1日
告示第102―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により長野県知事の指定を受けた農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の区分、交付対象者及び交付金額)
第2条 協力金の区分、交付対象者及び交付金額は、次のとおりとする。
区分 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2第5の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2第5の3に定める額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者 | 実施要綱別記2第6の3に定める額 |
耕作者集積協力金 | 実施要綱別記2第7の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2第7の3に定める額 |
(交付申請)
第3条 協力金の交付を受けようとする者は、次の表に定める交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年度分の協力金から適用する。