○松川町自殺対策関係機関連絡会設置要綱
平成28年12月8日
告示第103号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第19条の規定に基づき自殺発生を回避するため、関係機関が共通認識を持ち、連携及び協力し総合的な自殺対策を推進するため、松川町自殺対策関係機関連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自殺対策の検討に関すること。
(2) 自殺対策推進のための情報交換及び連携協力に関すること。
(3) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、別表第1に掲げる機関及び団体により構成する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 連絡会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会務を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があるときは、連絡会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、保健福祉課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる連絡会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
別表第1(第3条関係)
関係機関・団体区分 | 団体名等 |
保健医療関係機関 | 下伊那赤十字病院 |
飯田病院 | |
長野県立こころの医療センター駒ヶ根 | |
福祉関係団体 | 松川町民生児童委員協議会 |
松川町社会福祉協議会 | |
松川町障がい者相談支援センター | |
飯伊圏域障がい者支援センター「ほっとすまいる」 | |
夢倶楽部「しらかば」信州カウンセリングセンター | |
松川町家族会 | |
中小企業事業主団体 | 松川町商工会 |
関係行政機関 | 松川町交番 |
南信労政事務所 | |
長野県下伊那生活就労支援センター「まいさぽ飯田」 | |
飯田児童相談所 | |
飯田保健福祉事務所 | |
松川町三校養護教諭部会 | |
松川町教育委員会 |
事務局 | 保健福祉課 |