○松川町自殺対策関係機関連絡会設置要綱

平成28年12月8日

告示第103号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第19条の規定に基づき自殺発生を回避するため、関係機関が共通認識を持ち、連携及び協力し総合的な自殺対策を推進するため、松川町自殺対策関係機関連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策の検討に関すること。

(2) 自殺対策推進のための情報交換及び連携協力に関すること。

(3) その他自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、別表第1に掲げる機関及び団体により構成する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 連絡会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会務を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があるときは、連絡会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、保健福祉課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる連絡会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

別表第1(第3条関係)

関係機関・団体区分

団体名等

保健医療関係機関

下伊那赤十字病院

飯田病院

長野県立こころの医療センター駒ヶ根

福祉関係団体

松川町民生児童委員協議会

松川町社会福祉協議会

松川町障がい者相談支援センター

飯伊圏域障がい者支援センター「ほっとすまいる」

夢倶楽部「しらかば」信州カウンセリングセンター

松川町家族会

中小企業事業主団体

松川町商工会

関係行政機関

松川町交番

南信労政事務所

長野県下伊那生活就労支援センター「まいさぽ飯田」

飯田児童相談所

飯田保健福祉事務所

松川町三校養護教諭部会

松川町教育委員会

事務局

保健福祉課

松川町自殺対策関係機関連絡会設置要綱

平成28年12月8日 告示第103号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成28年12月8日 告示第103号
平成31年3月31日 告示第19号の1