○松川町議会広報分科会及び広聴分科会設置要綱

平成28年9月1日

議会要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は、議会の広報及び広聴に関し必要な事項を協議するため、松川町議会会議規則(昭和63年松川町議会規則第1号)第69条の規定に基づき、広報広聴常任委員会に、広報分科会及び広聴分科会を置く。

(所掌事項)

第2条 広報分科会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報誌の編集及び発行に関する事項

(2) 議会広報誌の調査及び研究に関する事項

2 広聴分科会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報広聴活動の実施に関する事項

(2) 議会広報広聴の調査及び研究に関する事項

(広報分科会の組織等)

第3条 広報分科会の委員は、8人以内とし、議長が広報広聴常任委員会から選任する。

2 広報分科会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

3 広報分科会の委員長は、広報広聴常任委員会委員長をもって充てる。

4 委員長は、広報分科会を代表し、広報分科会の会議の運営に当たる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。

(広聴分科会の組織等)

第4条 広聴分科会の委員は8人以内とし、広報広聴常任委員会から選任する。

2 広聴分科会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

3 広聴分科会の委員長は、広報広聴常任委員会副委員長をもって充てる。

4 委員長は、広聴分科会を代表し、広聴分科会の会議の運営に当たる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。

(任期)

第5条 広報分科会及び広聴分科会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、広報分科会及び広聴分科会の運営に関し必要な事項は、広報広聴常任委員会委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月30日から施行する。

松川町議会広報分科会及び広聴分科会設置要綱

平成28年9月1日 議会要綱第1号

(平成28年11月30日施行)