○松川町議会広報分科会及び広聴分科会設置要綱
平成28年9月1日
議会要綱第1号
(設置)
第1条 この要綱は、議会の広報及び広聴に関し必要な事項を協議するため、松川町議会会議規則(昭和63年松川町議会規則第1号)第69条の規定に基づき、広報広聴常任委員会に、広報分科会及び広聴分科会を置く。
(所掌事項)
第2条 広報分科会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報誌の編集及び発行に関する事項
(2) 議会広報誌の調査及び研究に関する事項
2 広聴分科会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報広聴活動の実施に関する事項
(2) 議会広報広聴の調査及び研究に関する事項
(広報分科会の組織等)
第3条 広報分科会の委員は、8人以内とし、議長が広報広聴常任委員会から選任する。
2 広報分科会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
3 広報分科会の委員長は、広報広聴常任委員会委員長をもって充てる。
4 委員長は、広報分科会を代表し、広報分科会の会議の運営に当たる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
(広聴分科会の組織等)
第4条 広聴分科会の委員は8人以内とし、広報広聴常任委員会から選任する。
2 広聴分科会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
3 広聴分科会の委員長は、広報広聴常任委員会副委員長をもって充てる。
4 委員長は、広聴分科会を代表し、広聴分科会の会議の運営に当たる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
(任期)
第5条 広報分科会及び広聴分科会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、広報分科会及び広聴分科会の運営に関し必要な事項は、広報広聴常任委員会委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月30日から施行する。