○松川町議会広報誌の発行に関する規程

平成28年9月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第5条第3項第19条第1項並びに第20条の規定に基づき、議会がその有する情報を町民に対し積極的に配信し、情報の共有を推進するとともに、広報の充実に努めるべく、松川町議会広報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会広報誌の発行)

第2条 議会広報誌は、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、必要に応じて発行時期を変更又は臨時に発行することができる。

(議会広報の発行責任)

第3条 議会広報誌の発行責任者は、議長とする。

(配布の範囲)

第4条 議会広報誌は、町内に住所を有する世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。

(広報分科会委員の任務)

第5条 広報分科会委員は、広報分科会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第6条 議会広報紙の編集庶務は、議会事務局があたる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、議会広報誌の発行計画、掲載項目及び編集に関して必要な事項は、広報広聴常任委員会において決定する。

この規程は、平成28年11月30日から施行する。

松川町議会広報誌の発行に関する規程

平成28年9月1日 議会規程第1号

(平成28年11月30日施行)