○松川町災害緊急放送要領

平成28年8月29日

告示第72号

第1 総則

1 目的

災害緊急放送は、松川町内における突発的な災害に際し、災害そのものの情報、被害の状況、ライフラインに関する情報、災害救助及び災害支援の状況等災害に関する情報を正確かつ迅速に報道し、もって町民生活の安全安心を図ることを目的とし、災害緊急放送の適正な運用を図るため必要な事項について要領で定める。

2 基本姿勢

(1) 災害情報に関して、松川町、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社は、町民に対して可能な限り情報提供に努めるものとする。

(2) 情報提供において、報道機関の公平性を確保するものとする。

第2 災害緊急放送

1 定義

災害緊急放送とは、松川町地域防災計画に定める対策に関し、緊急放送を通じて被害の軽減を図り、もって町民生活の安全安心確保に寄与するため、松川町の要請あるいは株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社の判断に基づき行う臨時の放送をいう。

2 災害緊急放送基準

災害の種類及び災害緊急放送基準は、次のとおりとする。

(1) 災害の種類

ア 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、その他の異常な自然現象。

イ 大規模な火事若しくは爆発その他の状態(事故等)

(2) 災害緊急放送基準

次のいずれかに該当する場合

ア 松川町災害対策本部(第1次配備、第2次配備)が設置され、避難準備情報、避難勧告、避難指示が発令された場合。

イ 町民生活に多大な支障が生じるおそれがある場合。(各種警報、土砂災害警戒情報、緊急地震速報等については相互の情報共有に努め自主放送とする。)

3 災害緊急放送時間帯区分

災害緊急放送時間帯区分は次のとおりとする。

(1) 株式会社チャンネル・ユー(映像放送)

ア 可能な範囲において全時間帯とし放送時間及び期間については、相互協議の上行う。

イ 松川町災害対策本部からの放送は、松川町役場会議室からスタジオ経由で放送する。(スタジオ放送は、災害対策本部からの中継映像、現場映像、文字放送等を含む)

ウ 放送が一週間以上の長期にわたる場合についても相互協議の上行う。

(2) 株式会社チャンネル・ユー(音声告知放送)

ア 月曜日から日曜日までの午前8時30分から午後5時30分まではスタジオ放送とする。

イ 夜間及び、上記時間外については、松川町職員によるページング放送とする。(ページング放送使用規定遵守)

(3) 飯田エフエム放送株式会社

ア 月曜日から金曜日までの午前7時から午後8時まではスタジオ放送とする。

イ 夜間及び、上記時間外については、スタジオ放送を立ち上げて放送とする。

ウ 臨時災害放送局の立ち上げについては、飯田市及び飯田エフエム放送株式会社との規定によるものとする。

4 災害緊急放送の実施等

(1) 要請

ア 事前連絡

災害緊急放送が迅速的確に行われるため、松川町連絡責任者は松川町災害対策本部が設置された場合は、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社の連絡責任者に対して設置時間、場所を連絡するものとする。

イ 放送の要請

災害緊急放送の要請にあたっては、松川町連絡責任者が株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社の連絡責任者に対して要請理由、希望する放送時刻(時間)、内容を明らかにして行うものとし、その方法は誤報防止のため、スタジオ放送にあっては「ファクシミリ」「電子メール」「電話」の順番とし、松川町災害対策本部からの放送においては要請文の手渡し又は口答とする。

(2) 実施

災害緊急放送の放送時刻、内容及び形態は、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社の自主判断に基づき行うものとする。

なお、災害緊急放送は松川町の要請により実施するが、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社の判断により実施することを妨げるものではない。

(3) 連携協議

目的達成上、災害緊急放送の実施にあたっては確実な連携と十分なる協議を図るよう努めるものとする。

(4) 放送終了

松川町は、災害緊急放送の必要がなくなったと判断した場合は、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社に連絡するものとする。ただし、株式会社チャンネル・ユー及び飯田エフエム放送株式会社が引き続き関係放送を実施することについては、なお妨げるものではない。

第3 災害現場放送

株式会社チャンネル・ユー連絡責任者は、災害現場からの映像を中継若しくは録画放送する場合には、その旨を松川町連絡責任者に連絡するものとし、この場合において松川町は連絡責任者を通じて、対策上必要な映像を要望することができ、株式会社チャンネル・ユーは安全確保の上、可能な範囲においてこれに応えるものとする。

なお、「災害現場からの映像を中継若しくは録画放送する場合」とは、松川町側から災害現場の映像を放送することの要請を受けて行う場合を含むものとする。

第4 平素の措置

1 連絡責任者の相互確認

毎年4月、連絡責任者及び補助者の緊急連絡先の相互確認を行うと共に、異動等により変更があった場合は、その都度確認するものとする。

2 試験放送の実施

必要に応じて、災害緊急放送の要請訓練と機器点検をかねた試験放送を行うものとする。

3 見直しのための協議

諸情勢の変化に対応するため、必要な都度協議して当該「松川町災害緊急放送要領」の見直しを図るものとする。

この要領は、平成28年8月29日から施行する。

(平成29年告示第29号)

この要領は、公布の日から施行する。

松川町災害緊急放送要領

平成28年8月29日 告示第72号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年8月29日 告示第72号
平成29年6月8日 告示第29号