○松川中学校給食棟建設委員会設置要綱
平成28年7月28日
教委告示第3号
(設置)
第1条 松川町立松川中学校給食棟の建設を円滑に推進するため、松川中学校給食棟建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 松川中学校給食棟実施設計に必要な事項の協議に関すること。
(2) 松川中学校給食棟建設に必要な事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 松川中学校長
(2) 松川中学校栄養士及び調理員
(3) 松川中学校PTA役員
(4) 町議会議員
(5) 教育委員会委員
(6) 民生児童委員
(7) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。ただし、委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会こども課が所管する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。