○松川中学校給食棟建設委員会設置要綱

平成28年7月28日

教委告示第3号

(設置)

第1条 松川町立松川中学校給食棟の建設を円滑に推進するため、松川中学校給食棟建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 松川中学校給食棟実施設計に必要な事項の協議に関すること。

(2) 松川中学校給食棟建設に必要な事項の協議に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 松川中学校長

(2) 松川中学校栄養士及び調理員

(3) 松川中学校PTA役員

(4) 町議会議員

(5) 教育委員会委員

(6) 民生児童委員

(7) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。ただし、委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会こども課が所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

松川中学校給食棟建設委員会設置要綱

平成28年7月28日 教育委員会告示第3号

(平成28年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月28日 教育委員会告示第3号