○松川町一般会計から松川町発電事業特別会計に対する長期貸付けに関する要綱
平成28年3月25日
告示第38―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町一般会計(以下「一般会計」という。)から松川町発電事業特別会計(以下「発電事業特別会計」という。)に太陽光発電設備の建設事業費(以下「建設事業費」という。)に充てるための資金の長期貸付けを行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 貸付額は、当該年度の予算の範囲内で定めるものとする。
(貸付利率)
第3条 貸付利率については、無利子とする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間については、貸付日より起算して20年以内の範囲で定めるものとする。
(償還)
第5条 貸付金の償還は、発電事業特別会計で負担する建設事業費を貸付期間の月数で除した額(以下「償還月額」という。)の12カ月分を、各年度に支払うものとする。ただし、太陽光発電設備の発電開始年度においては、固定買取制度に基づき売電を開始した日の属する月の翌月から当該年度末までの月数分とする。
2 一般会計から発電事業特別会計へ所管替えとした太陽光発電設備に係る償還については、当該設備の所管替協議書に定める資産額等により、定めるものとする。
(借入れ申込)
第6条 発電事業特別会計の所管課長(以下「所管課長」という。)は、一般会計より資金を借入れようとするときは、次の各号に掲げる書類をまちづくり政策課長に提出するものとする。
(1) 長期資金借入申請書(様式第1号)
(2) 長期借入金償還計画
(3) その他参考資料
(貸付の決定及び通知)
第7条 まちづくり政策課長は、前条の借入れ申込みがあったときは、申請書の内容を審査、検討し貸付けの可否、貸付けの額について町長の決裁を受け、決定するものとする。
(償還計画の変更)
第8条 所管課長は、償還計画を変更するときは、まちづくり政策課長と協議し、承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、貸付けの事務処理に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。