○松川町空家等対策庁内調整会議設置要綱
平成28年3月23日
告示第32号
(設置)
第1条 少子高齢化、人口減少が進む中、今後、空家、空き地が増加することが想定されることから、具体的な施策の協議検討及び庁内での情報共有並びに具体的解消策の円滑かつ適切な遂行を目的に、松川町空家等対策庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内調整会議は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告するものとする。
(1) 既存の空家、空き地の対策及び活用に関すること。
(2) 今後発生が予想される空家、空き地の対策及び活用に関すること。
(3) その他、空家、空き地の対策及び活用に関すること。
(組織)
第3条 庁内調整会議は、副町長及び次に掲げる課局の長、所属職員をもって組織する。
(1) 総務課
(2) まちづくり政策課
(3) 住民税務課
(4) 建設水道リニア対策課
(5) 保健福祉課
(6) 産業観光課
(7) こども課
(8) 生涯学習課
(9) 議会事務局
2 議長は、副町長をもって充てる。
(運営)
第4条 庁内調整会議は、必要に応じ議長が招集し、議事を進行する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 庁内調整会議の庶務は、建設水道リニア対策課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第44―7号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。