○松川町若者定住住宅取得祝金交付要綱

平成28年3月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町への若者の移住定住を奨励祝福し、子育て支援、UIターンの促進、空き家対策及び地域の活性化を図るため、松川町若者定住住宅取得祝金(以下「祝金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業により祝金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において満45歳以下の若者であること。

(2) 松川町内に住宅を取得した者で、かつ当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。

(3) 区会及び自治会に加入し、地域活動に参加する意志が認められること。

(4) 交付対象者及び交付対象者の同居親族が町税等を滞納していないこと。

(対象住宅)

第3条 前条第2号に規定する対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新築・増築・改修・購入による住宅であること。

(2) 所有権を有する住宅であること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1戸10万円とする。

2 前項に規定する祝金の全額相当額は、マーくんカード事業協同組合発行の商品券により交付する。

3 別表中加算項目における加算要件の①~③に該当する場合は、該当する加算項目ごと20万円を加算する。

4 別表中加算項目における加算要件の④に該当する場合は、30万円を加算する。

(申請)

第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町若者定住住宅取得祝金交付申請書(様式第1号)を、取得の日から1年以内に町長に申請しなければならない。又、前条第4項に該当する申請者は、松川町若者定住住宅取得祝金交付申請書(様式第1号)を、交付決定日から5年経過後に町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、申請内容を審査し、交付の適否を決定し、松川町若者定住住宅取得祝金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(交付請求)

第7条 前条の規定による祝金の決定通知を受けた者が祝金の交付を請求しようとするときは、松川町若者定住住宅取得祝金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(祝金の返還)

第8条 祝金の交付を受けた者は、交付を受けた日から1年以内に申請した世帯員全員が転出し、又は当該住宅を売却し、若しくは貸与したとき(災害、疾病その他やむを得ない事情がある場合を除く。)は、既に交付を受けた祝金の全部を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和6年告示第13―3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

① 子育て世帯

申請時点で、18歳以下の同居する子ども(妊娠22週以降の胎児を含む)がいる世帯

①から③に該当する場合 各20万円

② UIターン者

申請時点で、町内に転入後5年以内の世帯

③ 空き家情報バンク登録物件購入者

松川町空き家情報登録制度「空き家情報バンク」に登録のある家屋の購入者

④ UIターン者(定住)

2024年4月1日以降に②UIターン者に該当し、祝金の交付を受けた者で、かつ2024年4月1日以降に祝金の交付を受けた日から起算して5年以上継続して町内に定住した世帯

30万円

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松川町若者定住住宅取得祝金交付要綱

平成28年3月22日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月22日 告示第31号
令和3年3月19日 要綱第9号
令和3年12月22日 告示第87号
令和6年3月31日 告示第13号の3