○松川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月11日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるものとする。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) チェックリスト該当者 65歳以上である者のうち、介護保険法第7条第3項の要介護者に該当しないと認められる者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、同条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(事業)
第3条 介護予防・日常生活支援総合事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護員等によるサービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(2) 訪問型サービスA 旧介護予防訪問介護の基準よりも緩和された基準によるサービスをいう。
(3) 訪問型サービスB 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。
(4) 訪問型サービスC 保健・医療の専門職により提供される、3か月から6か月の短期間で行われるサービスをいう。
(5) 訪問型サービスD 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援をいう。
(6) 通所介護事業者の従事者によるサービス 旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(7) 通所型サービスA 主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。
(8) 通所型サービスB 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。
(9) 通所型サービスC 保健・医療の専門職により提供される、3か月から6か月の短期間で行われるサービスをいう。
(10) その他生活支援サービス 法第115条の45第1号ハに規定するサービスをいう。
(11) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1号ニに規定するサービスをいう。
(12) 高額介護予防サービス費相当事業
(13) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業
(14) 一般介護予防事業 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として実施する事業をいう。
(対象者)
第4条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると町長が認める者とする。
(1) 被保険者
(2) 要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 介護予防・生活支援サービスによるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者
2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(利用の申請)
第5条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス利用・終了申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、要支援者に該当せず、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある申請者には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。
(利用の適否の決定)
第7条 町長は、前条第1項の調査の結果に基づき、介護予防・生活支援サービスの利用の適否を決定するものとする。
(利用の決定の効力等)
第8条 前条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定は、当該決定の日から効力が生じるものとする。
(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日
(2) 要支援者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日
(利用の終了)
第10条 町長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護予防・生活支援サービスの利用を終了するものとする。
(1) 第4条各号に規定する要件を欠くに至ったとき
(2) 介護予防・生活支援サービス利用・終了申請書(様式第1号)により介護予防・生活支援サービスの利用の終了を申し出たとき
(指定事業者による事業の実施)
第11条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。
2 同条第2項の第1号事業支給費の額は、別表第1で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とする。
3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の厚生労働省で定める基準に基づき指定するものとする。
4 1か月の被保険者が受けた第2項の支給費の額は、要支援1の区分支給限度額を超えることができないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合についてはこの限りではない。
(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。
(2) 保険給付の差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。
(3) 給付額の減額 第2項の規定に関わらず、支給費の額を100分の70に相当する額とする。
(介護予防ケアマネジメント)
第12条 町長は、介護予防ケアマネジメントの実施を適当と認める者に委託することができる。
2 介護予防ケアマネジメントを受けようとする被保険者は、町へ介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を提出するものとする。
(委託等による事業の実施)
第13条 前条に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を適当と認める者に委託することができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認める者に対して、立ち上げ経費及び活動に要する費用を助成することができる。
2 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給する。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第5条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービスの対象とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定の日から対象とする。
附則(令和6年告示第12―1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第1の規定は、施行日以降に行われる事業について適用し、施行日前に行われた事業については、なお従前の例による。
別表第1
サービス | 区分 | 対象者 | 単位 | 加算等 | 単価 (1単位あたり) | |
訪問型独自サービス | (1) 標準的なサービス | 事業対象者及び要支援1・2 | 287単位/回 | 加算及び減算は国の基準を運用 | 10円 | |
(2) 生活援助が中心である場合 | ||||||
20分~45分の生活援助 | 事業対象者及び要支援1・2 | 179単位/回 | ||||
45分以上の生活援助 | 事業対象者及び要支援1・2 | 220単位/回 | ||||
(3) 短時間の身体介護(20分未満) | 事業対象者及び要支援1・2 | 163単位/回 | ||||
訪問型サービスA | 週1回未満程度 | 事業対象者及び要支援1・2 | 228単位/回 | 別に定める | ||
通所型独自サービス | 週1回程度 | 事業対象者及び要支援1 | 436単位/回 | 加算及び減算は国の基準を運用 | ||
週2回程度 | 事業対象者及び要支援2 | 447単位/回 | ||||
通所型サービスA | 週1回未満程度 | 事業対象者及び要支援1 | 251単位/回 | 別に定める |