○松川町総合交流促進施設利活用検討委員会設置要綱

平成27年10月19日

告示第82号

(設置)

第1条 松川町総合交流促進施設について、今後の利活用方策の検討を行うため、松川町総合交流促進施設利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌し、町長に対し報告等を行う。

(1) 松川町総合交流促進施設の今後の利活用の検討に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか関連する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、20名以内の委員で構成する。

(1) 区会の代表者等

(2) 町議会議員

(3) 識見を有する者

(4) 関係団体の代表者等

(5) 公募による者

(6) その他町長が必要と認めた者

2 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。ただし、松川町又は検討委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業観光課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による最初の検討委員会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

松川町総合交流促進施設利活用検討委員会設置要綱

平成27年10月19日 告示第82号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年10月19日 告示第82号