○松川町総合交流促進施設利活用検討委員会設置要綱
平成27年10月19日
告示第82号
(設置)
第1条 松川町総合交流促進施設について、今後の利活用方策の検討を行うため、松川町総合交流促進施設利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌し、町長に対し報告等を行う。
(1) 松川町総合交流促進施設の今後の利活用の検討に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか関連する事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、20名以内の委員で構成する。
(1) 区会の代表者等
(2) 町議会議員
(3) 識見を有する者
(4) 関係団体の代表者等
(5) 公募による者
(6) その他町長が必要と認めた者
2 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。ただし、松川町又は検討委員会が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業観光課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。