○松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会設置要綱

平成27年12月8日

告示第112号

(設置)

第1条 リニア中央新幹線建設工事計画に対し、情報を共有し、課題や対策等を検討するため「松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会(以下、委員会という。)」を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に対し報告等を行う。

(1) リニア中央新幹線建設工事に係る情報の共有に関する事項

(2) リニア中央新幹線建設工事に係る課題や対策に関する事項

(3) その他検討が必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、委員30名以内の委員で構成する。

(1) 区会代表

(2) 町議会議員

(3) 識見を有する者

(4) 行政関係機関及び関係団体代表

(5) 公募委員

(6) その他町長が必要と認めた者

2 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者を会議に出席させ説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第6条 町長は、委員会とは別に個別に検討を要すると認めるとき、委員会の会議に諮って、専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会は、町長及び委員会が必要と認める事項に関して、検討をし、報告等を行う。

3 専門委員会の委員は、町長が必要と認めた者を委嘱し、組織する。

(庁内幹事会)

第7条 町長は、リニア中央新幹線建設工事計画に対し、情報を共有し、課題や対策等を検討するため、庁内幹事会を設置するものとする。

2 庁内幹事会は、町長及び委員会が必要と認める事項に関して調査検討をし、報告等を行う。

3 庁内幹事会は、松川町職員のうちから町長が任命した者とし、委員長は副町長が、副委員長はリニア対策課長がこれにあたるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、松川町役場リニア対策課内に置く。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会設置要綱

平成27年12月8日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成27年12月8日 告示第112号
令和2年9月3日 要綱第27号
令和3年3月16日 要綱第8号