○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年9月7日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。
(教育委員会の許可を受けるべき地位)
第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。
平成27年9月7日 教育委員会規則第3号
(平成27年9月7日施行)